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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問6

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中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

事業主が中退共への新規加入の申込みに際して、被共済者となるべき従業員の過去勤務期間の月数を掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をする場合、通算することができる過去勤務期間の月数は120月が限度となる。

中退共に新規加入する際、従業員の過去勤務期間を掛金納付月数に通算できるのは最長10年(120月)分までです。掛金月額は従業員ごとに選択できますが上限は3万円(短時間労働者の特例掛金を除く)であり、新規加入助成は掛金月額の2分の1(従業員1人あたり上限5,000円)を加入後4ヵ月目から1年間受けられるもので、加入月からではありません。また掛金納付月数が12月未満の場合は退職金が支給されませんが、納付済みの掛金が事業主に返還されることもありません。

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