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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問43

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「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 2

本特例の適用にあたっては、相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地または建物を、贈与を受けた日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことが要件とされている。

本特例は、相続時精算課税により取得した土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合に、相続税の課税価格に加算する価額から被害相当額を控除できる制度で、贈与を受けた日から災害が発生した日まで引き続きその土地・建物を所有していたことが要件とされています。被害を受ける時期は贈与日から特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までの間であり、相続開始までではありません。また対象となるのは物理的な損失に限られ経済的な価値の下落は含まれず、申請書の提出期限は災害発生日から3年を経過する日までです。

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