FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問46
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下記は、2025年1月10日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 なお、孫Fさんおよび孫Gさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、妻Bさん、長男Cさん、孫Fさん、孫Gさん、母Iさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。また、長女Dさんは、相続の放棄をしており、財産を取得しておらず、二女Eさんおよび父Hさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 父Hさん 母Iさん(既に死亡)Aさ ん 妻Bさん(被相続人)配偶者 長男Cさん 長女Dさん 二女Eさん 配偶者(相続放棄) (既に死亡)孫Fさん 孫Gさん(Aさんの普通養子) (Aさんの普通養子)(a) 遺産に係る基礎控除額は、6,000万円である。 (b) 相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさんおよび母Iさんの2人である。 (c) 孫Gさんの法定相続分は、4分の1である。
正解と解説
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2つ
適切なものは(a)と(c)の2つです。(a)は、法定相続人の数が妻B、長男C、長女D(放棄がなかったものとして数える)、孫F、孫Gの5人となり、孫Gは代襲相続人である養子として実子とみなされ、孫Fは実子がいる場合の養子1人の枠に収まるため、3,000万円+600万円×5人=6,000万円で適切です。(b)は、代襲相続人ではない孫養子である孫Fは2割加算の対象ですが、母Iは被相続人の一親等の血族であるため2割加算の対象とならず不適切です。(c)は、長女Dの放棄により子の相続分1/2を長男C・孫F(養子)・孫G(養子)・二女Eの代襲相続分の4つに分けるため1口が1/8となり、養子と代襲相続人の二重の資格をもつ孫Gは1/8+1/8=1/4となり適切です。