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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問49
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「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 1
被相続人であるAさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始の直前においてAさんと同居していたAさんの子Bさんが相続により取得した場合、子Bさんが相続開始前3年以内に子Bさんの所有する家屋に居住したことがあったとしても、当該宅地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
相続開始の直前に被相続人と同居していた親族が取得する場合の要件は、申告期限までの居住継続と保有継続であり、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住していなかったことという要件は、いわゆる家なき子特例(別居親族が取得する場合)のものなので、同居親族には影響しません。同居親族が申告期限までに建替えのため家屋を取り壊した場合でも所定の要件を満たせば適用でき、特定同族会社事業用宅地等は相続開始の直前ではなく申告期限において取得者がその法人の役員であることが要件です。また特定事業用宅地等は申告期限までの事業継続と保有継続が要件であるため、申告期限までに売却すると適用を受けられません。