会社法における種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、発行会社は、いずれも株式会社かつ取締役会設置会社であるものとする。
正解と解説
正解 2
譲渡制限株式は、株式会社が発行する株式について、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨を定めた株式であり、発行する株式の全部が譲渡制限株式である株式会社は、非公開会社とされる。
譲渡制限株式は譲渡による取得について会社の承認を要する旨を定めた株式であり、発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社は非公開会社に該当します。株主から会社に取得を請求できるのは取得請求権付株式であり、取得条項付株式は一定の事由が生じたことを条件に会社側が取得できる株式です。拒否権付株式(いわゆる黄金株)の相続税評価は拒否権を考慮せず普通株式と同様に評価し、全部取得条項付種類株式の取得には株主総会の特別決議が必要です。
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