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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問42
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協議による離婚後に財産分与した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
元夫が所有するマンションを財産分与によって取得した元妻が当該マンションを第三者に譲渡する場合、譲渡所得の金額の計算上、元夫の当該マンションの取得価額が取得費となる。
財産分与により取得した資産の取得費は、分与を受けた時の時価となり、分与者である元夫の取得価額を引き継ぐことはありません。財産分与としての資産の移転は分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡と扱われ、分与時の時価が分与者の譲渡所得の収入金額となります。離婚成立後の分与であれば相手方はすでに配偶者ではないため居住用財産の3,000万円特別控除の適用が可能であり、分与額が過当と認められる部分が贈与税の課税対象となることも正しい記述です。