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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問41
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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 (a) Aさんが借地上にある居住用家屋とともに借地権を第三者に譲渡した場合、居住用家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象とならない。 (b) Bさんとその配偶者が協議離婚をし、Bさんが所有する居住用マンションを元配偶者に財産分与した場合、Bさんは、その財産分与にあたって本特例の適用を受けることができる。 (c) Cさんとその配偶者が家屋と敷地のそれぞれについて2分の1ずつの共有持分を有する自宅を共同して第三者に譲渡し、本特例の適用を受ける場合、Cさんと配偶者のそれぞれの譲渡所得の金額の計算上、いずれも最大3,000万円を控除することができる。
正解と解説
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正解 2
2つ
適切なものは(b)と(c)の2つです。(b)は、協議離婚が成立した後の財産分与であれば相手方は「配偶者」や特別の関係にある者に当たらないため、本特例の適用を受けることができます。(c)のとおり家屋および敷地を共有する者が共同して譲渡する場合、本特例は共有者ごとに適用され、それぞれ最高3,000万円を控除できます。(a)は、居住用家屋の敷地の用に供されている土地等には借地権も含まれ、家屋とともに譲渡する借地権も本特例の対象となるため不適切です。