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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問45
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法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しには法定相続情報番号が記載されており、相続登記や商業登記、法人登記等の登記申請においては、その番号の申請書への記載をもって、法定相続情報一覧図の写しの添付に代えることができる。
法定相続情報番号を申請書に記載することにより法定相続情報一覧図の写しの添付に代えることができるのは、相続登記など不動産登記の申請等に限られており、商業登記・法人登記を含むあらゆる登記申請で認められているわけではありません。したがって記述4が不適切です。記述1のとおり被相続人名義の不動産がなくても本制度は利用でき、記述2のとおり一覧図の写しの交付手数料は通数にかかわらず無料です。記述3のとおり申出人は申出日の翌年から5年間、一覧図の写しの再交付を受けることができます。