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5月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年5月 問13
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生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
正解と解説
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正解 2
契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人で被保険者だけが異なる契約では、受取人は自分が負担した保険料に基づいて保険金を受け取ることになるため、一時金で受け取れば一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。相続税の課税対象となるのは、契約者かつ被保険者が被相続人で受取人が相続人であるケースです。身体の傷害に基因して支払われる入院・通院給付金や高度障害保険金が非課税であること、契約者=満期保険金受取人の養老保険の満期保険金が一時所得となること、保証期間内に死亡して相続人が引き継ぐ年金受給権が相続税の課税対象となることは正しい記述です。