タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年1月 問34
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Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 給与所得の金額 900万円 −アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に不動産所得の金額 ▲20万円係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。 譲渡所得の金額 ▲150万円 別荘の譲渡により生じた損失である。
正解と解説
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正解 3
880万円
不動産所得の損失▲20万円は、土地等の取得に要した負債の利子がないため全額が損益通算の対象となる。一方、別荘は生活に通常必要でない資産に該当し、その譲渡により生じた損失▲150万円は損益通算できない。したがって総所得金額は900万円−20万円=880万円となる。