タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年1月 問38
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法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
交際費等から除かれる飲食費の基準は、参加者1人当たり5,000円以下である。したがって「1万円以下」とする1が不適切である。なお、この基準額は2024年4月1日以後に支出する飲食費については1万円以下に引き上げられている。