不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年1月 問42
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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 3
未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない。
民法21条により、制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。1は履行遅滞による解除には相当の期間を定めた催告が必要である点、2は瑕疵担保責任に基づく請求が買主が瑕疵を知った時から1年以内である点、4は相手方が履行に着手した後は解約手付による解除ができない点で誤りである。なお2020年4月施行の改正民法では、瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められている。