タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年9月 問38
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法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
正解と解説
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正解 1
法人税の本税
法人税の本税は、所得の処分としての性格を有するため、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません(法人住民税の本税や各種加算税・延滞税も同様です)。一方、選択肢2の固定資産税、選択肢3の事業所税、選択肢4の印紙税は事業活動に伴う費用として損金算入が認められます。