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タックスプランニング
9月

FP技能検定 2級 (学科) 2019年9月 問34

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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

正解と解説

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正解 3

全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、本問では全額自己資金で購入したアパートの貸付けによる不動産所得の損失が該当します(土地等の取得に係る負債の利子がないため全額を通算できます)。選択肢1のゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産、選択肢2の土地建物等の譲渡損失は分離課税のためいずれも給与所得と通算できず、選択肢4の一時所得は特別控除により損失が生じても他の所得と通算できません。

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