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タックスプランニング
9月

FP技能検定 2級 (学科) 2019年9月 問33

33 / 60

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 4

事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。

不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模(5棟10室基準など)であっても不動産所得に区分され、事業所得とはなりません。事業的規模かどうかは青色事業専従者給与や青色申告特別控除65万円の適用可否などに影響するにとどまります。選択肢1の退職所得、選択肢2の配当所得、選択肢3の事業用車両の譲渡が譲渡所得となる点は、いずれも正しい記述です。

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