タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問33
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所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
事業所得の金額の計算上生じた損失は、青色申告の承認の有無にかかわらず他の各種所得の金額と損益通算することができるため、3が不適切である(青色申告特有の特典は純損失の繰越控除や繰戻還付などである)。上場株式等の譲渡損失は総合課税を選択した配当所得とは損益通算できず、一時所得の計算上生じた損失および別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算の対象とならない。