タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問34
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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
正解と解説
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正解 4
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならず、4が適切である。適用を受けられないのは合計所得金額が3,000万円を超える年分であり2,000万円ではなく、住宅ローン等の年末残高の限度額は特別特定取得に該当する一般住宅で4,000万円、控除期間は13年間である。なお現在は所得要件が2,000万円以下に引き下げられ、床面積40㎡以上とする特例や控除率0.7%への改正が行われている。