タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問37
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法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
中小法人の交際費等の損金算入限度額は、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の50%相当額のいずれか多い金額であり、少ない額とする1が不適切です。1人当たり5,000円以下の飲食費は所定の書類を保存すれば交際費等から除かれ、カレンダーやタオル等の少額物品の贈答費用は広告宣伝費、従業員の慰安のための社員旅行費用は福利厚生費として、いずれも交際費等に該当しません。