タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年9月 問39
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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、役員は現実に利息を受け取っていないため、原則として利息相当額を役員の所得として課税することはなく、3が不適切です。逆に会社が役員に無利息で貸し付けた場合は、役員に経済的利益として給与所得が生じます。役員退職金は不相当に高額な部分等を除き損金算入され、時価より低い価額での資産譲渡は時価との差額が役員の給与所得となり、無償で資産を譲り受けた法人は時価相当額を受贈益として益金算入します。