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5月

FP技能検定 2級 (学科) 2021年5月 問34

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住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 3

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。

転勤等のやむを得ない事由により居住しなくなった場合でも、所定の届出を行っていれば再び居住の用に供した年(その年に賃貸していた場合は翌年)以後の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。中古住宅の居住開始期限は取得の日から6ヵ月以内、給与所得者でも初年度は確定申告が必要で年末調整によれるのは2年目以降、繰上げ返済により償還期間が当初借入日から10年未満となった場合はその年以後の適用を受けられない。

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