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Certia
相続・事業承継
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2021年5月 問54

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相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、債務控除を受けるために必要とされる他の要件はすべて満たしており、2020年10月に相続が開始したものとする。

正解と解説

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正解 4

被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの(負担した相続人が相続または遺贈により財産を取得していない相続時精算課税適用者で、かつ、居住者である場合)

相続開始時に納税義務が確定している固定資産税は、納期限が未到来であっても確実と認められる債務として債務控除の対象となり、相続時精算課税適用者は相続財産を取得していなくても居住無制限納税義務者に該当すれば債務控除の適用を受けられる。墓碑は非課税財産であるためその未払代金は控除できず、初七日・四十九日の法要費用は葬式費用に含まれず、制限納税義務者は国内財産に係る債務しか控除できないため海外不動産に係る公租公課も対象外である。

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