相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年5月 問58
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遺産分割対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課されることはない。
代償財産として現金以外の不動産や株式を交付した場合、交付した相続人はその資産を時価で譲渡したものとして扱われ、譲渡所得として所得税が課される。寄与分を協議で定め調わないときは家庭裁判所が定めること、生前に家庭裁判所の許可を得て推定相続人に遺留分を放棄させること、公正証書遺言による相続分・遺産分割方法の指定はいずれも遺産分割対策として適切である。