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不動産
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2022年1月 問44

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民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 1

期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。

普通借家契約において更新拒絶や解約申入れに正当の事由が必要とされるのは賃貸人であり、賃借人は正当事由なく更新しない旨の通知をすることができます。通常の使用収益による損耗や経年変化は原状回復義務の対象外である点(民法621条)、定期借家契約の締結時に更新がない旨を記載した書面を交付して事前説明する必要がある点は正しい内容です。また定期借家では賃料改定に関する特約が優先され、賃料を増減額しない特約も有効です。

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