不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年1月 問43
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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
債務の全部が履行不能となった場合、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できます(民法542条1項1号)。解約手付による解除では、売主は手付の倍額を現実に提供する必要があり、単に受領した手付を返還するだけでは足りません。売主が不適合を知りながら引き渡した場合は1年の通知期間の制限を受けず、また引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます。