不動産
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年5月 問42
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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
正解と解説
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正解 1
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃(消費税等相当額を除く)の1ヵ月分に消費税等相当額を加算した額である。「2ヵ月分」とする1が不適切。2の手付の額の制限(代金の10分の2)、3の手付解除、4の専任媒介契約の有効期間3ヵ月はいずれも宅地建物取引業法の定めどおり。