不動産
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2023年5月 問43
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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
債務の全部が履行不能となったときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる(民法542条1項1号)。1は不動産の二重譲渡では先に所有権移転登記を備えた者が対抗できる。2は債務者の責めに帰することができない事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(危険負担、民法536条1項)。3の共有持分の譲渡は各共有者が単独で行うことができ、他の共有者の同意は不要である。