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不動産
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2024年1月 問43

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民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人に、その買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効である。

造作買取請求権を定める借地借家法第33条は任意規定であり、これを排除する特約(買取りを請求しない旨の特約)は有効とされているため2が不適切です。1は、通常損耗や経年変化は原状回復義務の対象外です(民法621条)。3の定期借家契約における事前の書面交付・説明義務、4の定期借家では賃料不改定特約が有効とされる点(借地借家法38条)は正しい記述です。

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