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相続・事業承継
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2024年1月 問56

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下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。 <親族関係図>被相続人Aさん 妻Bさん妻 実子Cさん 実子Dさん 養子Eさん(すでに死亡) (相続放棄)孫Fさん 孫Gさん

正解と解説

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正解 4

6,000万円

遺産に係る基礎控除額の計算では相続の放棄はなかったものとするため、法定相続人は妻B、実子D、養子E、そして死亡した実子Cを代襲する孫F・孫Gの5人となります。被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に算入できる普通養子は1人までですが、養子はEの1人だけなのでそのまま算入されます。したがって3,000万円+600万円×5人=6,000万円です。

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