金融資産運用
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問29
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上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
正解と解説
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正解 3
簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
特定口座のうち源泉徴収がされない簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることができず、配当等と譲渡損失を口座内で損益通算できるのは源泉徴収選択口座に限られます。上場株式等の配当所得等と譲渡損失を損益通算できるのは申告分離課税を選択した場合であり総合課税では通算できず、控除しきれない譲渡損失の繰越期間は翌年以後3年間です。また特定口座は金融機関ごとに1口座開設できるため、複数の金融機関に源泉徴収選択口座を持つことも可能です。