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1月

FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問33

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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。

正解と解説

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正解 2

業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

業務用車両など事業用固定資産の譲渡による損失は総合課税の譲渡所得の損失であり、他の所得の金額と損益通算することができます。不動産所得の損失のうち土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外とされ、ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に当たるためその譲渡損失も損益通算できません。また一時所得は計算上マイナスとなっても所得の金額はゼロとされるため、損益通算の対象となる損失は生じません。

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