タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問34
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所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。
青色事業専従者として給与の支払いを受けている者や白色申告者の事業専従者は、合計所得金額の多寡にかかわらず控除対象配偶者に該当せず、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外です。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合に配偶者控除を受けられないこと、老人控除対象配偶者がその年12月31日現在70歳以上の者であること、内縁関係にある者は健康保険の被扶養者であっても控除対象配偶者に該当しないことは、いずれも正しい記述です。