タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問35
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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
正解と解説
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正解 2
取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものである必要があり、店舗併用住宅もこの要件を満たせば適用を受けられます。認定住宅等以外の一般の中古住宅は借入限度額2,000万円・控除期間10年であり、給与所得者でも初年度は確定申告が必要で年末調整による適用は2年目以降です。また転勤等のやむを得ない事情で居住しなくなった場合でも、所定の届出をしていれば再入居した年以降、残りの控除期間について再び適用を受けられます。