タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問37
37 / 60
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 2
法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
交通反則金や罰金・科料は、たとえ法人が従業員の業務遂行中の違反について負担した場合であっても損金の額に算入できません(法人税法55条5項)。業務に関連しない私的な違反の反則金を負担した場合は、その従業員に対する給与として取り扱われます。法人税の本税が損金不算入であること、法人事業税の本税が損金算入できること、減価償却費のうち償却限度額に達するまでの損金経理額が損金となることは、いずれも正しい記述です。