タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問49
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所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、( )である。
正解と解説
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正解 2
58万円
扶養控除の額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が63万円、老人扶養親族(70歳以上)が48万円、そのうち同居老親等に該当する場合は58万円である。同居老親等とは、居住者またはその配偶者の直系尊属で常に同居している者をいう。