タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問47
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居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( ① )において、その所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。
正解と解説
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正解 2
① 日の属する年の1月1日 ② 10年
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが要件であるから、空欄には①日の属する年の1月1日、②10年が入る。課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について所得税・住民税を合わせて14%(復興特別所得税を除く)の軽減税率が適用される。