問53
53 / 60
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
2m
4m
8m
建築基準法の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。したがって空欄には2mが入る。