問49 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問49
タックスプランニング
1月
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または( )のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である。
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所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または( )のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である。