タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問49
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所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または( )のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である。
正解と解説
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正解 2
10万円
医療費控除額は、支払った医療費(保険金等で補てんされる部分を除く)の合計額から、総所得金額等の5%相当額と10万円のいずれか低い方の金額を差し引いて計算し、控除額は最高200万円である。したがって空欄には10万円が入る。