相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問59
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相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
正解と解説
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正解 2
墓地購入の未払代金
墓地・墓石などは相続税の非課税財産であり、その取得に係る未払代金は債務控除の対象とならないため、空欄には墓地購入の未払代金が入る。銀行等からの借入金や被相続人の未納の所得税は、相続開始時に確実と認められる債務として遺産総額から差し引くことができる。