相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問58
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下記の親族関係図において、妻Bさんの法定相続分は( )である。 父Cさん 母Dさん被相続人兄Eさん 妻BさんAさん
正解と解説
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正解 2
3分の2
被相続人Aさんには子がおらず、直系尊属である父Cさん・母Dさんが存命であるため、相続人は妻Bさんと父母となる。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1であるから、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。兄Eさんは第3順位であり相続人とならない。