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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問50

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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

正解と解説

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正解 1

① 50㎡ ② 2分の1

住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつその2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならないため、空欄には①50㎡、②2分の1が入る。

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