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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問48

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国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。

正解と解説

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正解 3

社会保険料控除

国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金(iDeCo)の掛金です。

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