相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問57
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた( ① )において20歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。
正解と解説
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正解 1
① 日の属する年の1月1日 ② 2,000万円以下
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、受贈者が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であり、その年分の合計所得金額が2,000万円以下であることなどが要件です。なお2022年4月の成年年齢引下げに伴い、年齢要件は現在18歳以上とされています。