建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
正解と解説
正解 2
4分の3
区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならないとされています。なお建替え決議は各5分の4以上、一般の集会決議は各過半数です。
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