問55
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個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
5%
10%
15%
取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額に満たない場合には、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として取得費とすることができます。