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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問47

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所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。

正解と解説

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正解 1

175万円

一時所得の金額は「総収入金額−支出した金額−特別控除額50万円」で計算するので、1,000万円−600万円−50万円=350万円です。一時所得は総所得金額に算入する際に2分の1とされるため、350万円×1/2=175万円が総所得金額に算入されます。

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