問52
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都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
既に市街地を形成している区域
市街化を抑制すべき区域
優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
都市計画法では、市街化区域を「既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」と定義しています。市街化調整区域では原則として開発行為が制限されます。