不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問51
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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
正解と解説
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正解 1
1年
旧民法570条・566条3項により、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵がある事実を知った時から1年以内に瑕疵担保責任に基づく権利を行使しなければなりませんでした。なお2020年施行の改正民法では契約不適合責任に改められ、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば足りることとされています。