タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問49
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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
正解と解説
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正解 1
① 50㎡ ② 2分の1
住宅ローン控除の適用を受けるには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつその2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものであることが必要です。床面積は登記簿上の面積(区分所有建物は専有部分の床面積)で判定します。