タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問17
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不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
敷金や保証金のうち、賃貸借契約の終了時に賃借人へ返還を要する部分は預り金の性質をもつため、受け取った年の不動産所得の総収入金額には算入しない。したがって適切である。返還を要しないことが確定した部分は、その確定した年の総収入金額に算入する。