リスク管理
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問8
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養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
契約者が法人、被保険者が全従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人という養老保険(福利厚生プラン、ハーフタックスプラン)では、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金算入する。全額を損金にできるわけではないため誤りである。